「アカデミア支援プログラム」に関する特約

株式会社アマナイメージズ(以下「甲」という)は、甲と甲の顧客(以下「乙」という)で別途締結する「データ提供及びアノテーション業務委託 基本約款」に基づく契約(以下「原契約」という)に関し、以下の通り特約(以下「本特約」という)を定める。

1.

甲は、原契約が以下の条件のすべてに該当する場合、原契約の対価を無償または減額とする事(以下「本プログラム」という)ができる。

a.

本件データを営利・非営利の目的を問わず、本利用目的等以外の用途で使用すること(Webページへの掲載、チラシや資料での掲載その他の方法により本件データを公表し、又は第三者に開示する行為を含む)

b.

本件データ又はその利用権を営利・非営利の目的を問わず、第三者に転売、配布、譲渡、貸与、送信又は担保設定すること

2.

本プログラムの適用を乙が希望する場合、乙は甲所定の方法により審査の申込みを行う。

3.

甲は審査のための追加情報、資料、その他の提出を乙に求めることができる。

4.

甲は乙による申込から5営業日を目処に審査を行い、その結果を乙に通知する。

5.

乙は前項により通知された研究テーマの範囲内でのみ、本プログラムの適用を受けることができる。乙が本プログラムの適用対象ではない研究テーマに利用する目的で原契約に基づくサービス(以下「本サービス」という)の利用を希望する場合には、当該適用対象外の研究テーマに利用する部分につき、別途正規の料金を支払わなければならない。

6.

乙は、甲が、乙の名称、ロゴ、研究名称(以下「ロゴ等」という)、乙が本プログラム適用を受けて研究開発を行っている事実等を、本サービスの広報、宣伝等の目的の範囲でウェブサイト等に掲載することを予め承諾する。ただし、乙から事前に乙のロゴ等に関するガイドライン等が提示された場合、甲はこれに従い当該ロゴ等を利用するものとする。

7.

乙は、自己の研究結果を論文、発表その他形式を問わず対外的に公表する場合には、「Visual Bank / Qlean Dataset」をデータ提供協力元としてクレジット表記するものとする。ただし、やむを得ず表記が困難な事情が生ずる場合には、事前に甲の承諾を得て表記を省略することができる。

8.

乙による虚偽の申告その他の不正が本プログラム利用開始後に発覚した場合、甲は本プログラムの適用を撤回し、本サービスの利用実績に応じて正規の料金を乙に請求することができる。

9.

本特約に定めのない事項はすべて原契約の定めに従うものとする。

2025年8月22日 制定

株式会社アマナイメージズ

Visual Bank株式会社


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